自己破産・破産の申し立て

「破産」は債務整理の一種であり、裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう法的手続きです。
個人が行う破産(自己破産)は、借金や財産の状況などによって、「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続きがあり、裁判所の判決によって定められます。
同時廃止
現金や預貯金、車、不動産などの財産がほとんど無く、免責不許可事由※が無い場合に適用される手続きです。
破産手続きの開始と同時に終了するため、裁判所費用が安く、短期間で終了するのが特徴です。
※自己破産の申し立てをしても借金免除が認められない可能性のある行為。
管財事件
一定の財産がある場合や、免責不許可事由に該当する場合に適用される手続きです。
裁判所によって破産管財人が選任され、債務者の財産調査や財産の換価が行われます。
同時廃止に比べて裁判所費用も高額になり、手続きも長くなるのが特徴です。
自己破産は個人で申し立てを行うこともできますが、弁護士が関与しない場合は裁判所が詳細な調査を求めることから、管財事件として取り扱われるケースが多いため、破産の申し立ては弁護士へ依頼することが一般的です。
自己破産・破産の申し立てを行う時の注意点
弁護士費用や裁判所費用がかかる
自己破産の申し立てを行うには、弁護士費用や裁判所費用がかかります。
裁判所費用は、同時廃止・管財事件のどちらとして取り扱われるかによって総額の費用が異なります。
また、弁護士に依頼する場合は弁護士事務所によって料金が異なるため、手続きを進める前に「何にどのくらい費用がかかるのか」を確認しておく必要があります。
免除されない借金がある
自己破産が認められた場合も、滞納している税金や保険料、養育費や罰金など、免除されないものもあります。
借金額がゼロになっても、支払い義務は継続するので注意しましょう。
手続きに時間が掛かる場合がある
申し立ての結果、管財事件として取り扱われる場合は、半年から1年以上に手続きが長引くことがあります。
また、弁護士に依頼して申し立てや手続きを進める場合は、弁護士のスケジュールや対応によっては、進捗が遅れてしまうことも考えられます。
弁護士に依頼する場合は、返信の頻度や進捗状況の報告があるかなど、対応力を確認しましょう。
自己破産・破産申し立てのご相談・ご依頼は
竹田・渡邉法律事務所へ
「借金の返済に困っている」
「別の債務整理手続きをしていたが、うまくいかなくなってしまった」
「借金の破産ができるのか知りたい」
など、自己破産・破産の申し立てに関するお悩みは、竹田・渡邉法律事務所へご相談ください。
豊富な経験をもつ弁護士がご依頼者様のお悩みに寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。
お問い合わせ・ご相談のお申込はこちら
受付時間:平日9:30~18:00
