成年後見

成年後見

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度で、成年後見人に選ばれた人間が、預貯金などの財産管理や各種契約・法律手続きを本人に代わって行います。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

任意後見

被後見人の判断能力があるうちに、信頼できる人と後見契約を結んでおく制度です。
将来、高齢による認知症などで判断能力が低下した際に、契約内容に従って後見人がサポートを開始します。

主な支援内容
財産管理、契約代理・同意、身上監護など ※契約内容によって異なる。
後見人の権限
契約によって定められた法律行為
※介護や身の回りの世話等の事実行為、代理人が行えない行為は契約することができない。
発効条件
任意後見契約を締結した時点では契約は実効性をもたない。
被後見人の判断能力が低下後、家庭裁判所への申し立てを行い、任意後見監督人が選任された後に有効になる。

法定後見

成年被後見人(本人)の判断能力の低下後に、家庭裁判所へ申し立てを行い、後見人が選ばれる制度です。
法定後見制度では、被後見人の判断能力の程度に応じて、

  • 補助(軽度の支援)
  • 保佐(中程度の支援)
  • 後見(最も支援が必要)

の3つの種類に分けられています。

補助(軽度の支援)

被後見人の判断能力の程度
不十分
主な支援内容
一部の契約のみ補助人の同意が必要(申し立てにより権限拡大可能)
後見人の権限
本人の同意を得て特定の契約を支援

保佐(中程度の支援)

被後見人の判断能力の程度
著しく不十分
主な支援内容
重要な契約の同意が必要
後見人の権限
不動産売買・借金などの重要契約に同意権・代理権

後見(最も支援が必要)

被後見人の判断能力の程度
ほぼ失われている
主な支援内容
ほぼすべての法律行為を代理
後見人の権限
財産管理・契約締結を全面的に代理

家庭裁判所への申立は、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが行うことができ、後見人候補者は親族や弁護士、司法書士、福祉関係者などから選任されます。

成年後見を行う時の注意点

成年後見を利用する時は、どの制度を利用するべきか、後見人を誰にするか、検討すべき条件が様々あります。
場合によっては、親族間で後見人の選任をめぐる対立が生じたり、財産管理の方針について意見が分かれたりすることも少なくありません。
こうした場合には、弁護士などの専門家に相談・依頼することで、手続きを適切かつ円滑に進めることができます。
成年後見制度を利用する際の具体的な注意点は以下の通りです。

本人の意志を尊重する

成年後見は、本人(被後見人の方)の意思を尊重することが基本です。
親族が後見人になる場合は、本人と十分に話し合いを進めた上で契約内容を確定させましょう。
任意後見を弁護士などの親族以外の専門家に依頼する場合は、本人の意向を丁寧に確認し、それを尊重する姿勢を持っているかを確認しましょう。

適切な後見人を選任する

後見人は本人の財産管理や身上監護を行うなど、非常に重要な役割を担います。
支援を依頼する内容によって、親族・弁護士・司法書士など、誰を選ぶのが最適なのか、状況や希望に合った人を選ぶ必要があります。

契約内容を理解して手続きを進める

後見契約が実行された後にトラブルにならないよう、後見人の権限や支援の範囲、後見人への報酬体系、契約の解除条件など、契約内容を十分に理解した上で契約を結びましょう。
契約書の不明点や気になる点はそのままにせず、分からないことは必ず事前に解消しておくことが重要です。
また、弁護士など親族外の専門家を後見人に選任する場合は、契約書の内容が妥当か、別の弁護士などにセカンドオピニオンを求めることも有効です。

成年後見のご相談・ご依頼は
竹田・渡邉法律事務所へ

「成年後見制度を利用したいが、何が自分に合っているのか分からない」
「トラブルを防ぐために、親族以外に後見人を頼みたい」
「身内の成年後見人を探している」

など、成年後見に関するお悩みは、竹田・渡邉法律事務所へご相談ください。
豊富な経験をもつ弁護士がご依頼者様のお悩みに寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。

お問い合わせ・ご相談のお申込はこちら

受付時間:平日9:30~18:00