労働災害(労災)

労働災害(労災)とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して被ったケガ・疾病などの災害を指し、業種や作業内容に関わらず、どのような職場でも起こりえます。
労働災害は、大きく分けて以下の2つに分類できます。
業務災害
業務災害とは、労働者が業務遂行中に、業務に起因して被ったケガ・疾病などの災害を指します。
事故や病気が「業務の遂行中」であったこと、つまり業務に直接関連しているかが認定のポイントとなります。
また、労働時間中はもちろん、休憩時間中や出張先での災害も業務災害として扱われる場合があります。
具体例
- 建設現場での高所からの転落
- 工場での機械への巻き込まれ
- 交通事故
- 事務作業中の転倒
- 過労による脳疾患
- 職場でのハラスメントによる精神疾患
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤中に発生した災害を指します。
「通勤」とは、住居と就業場所との間の往復、就業場所から他の就業場所への移動、住居と就業場所の間の往復に附随する移動を指します。
具体例
- 通勤中の交通事故
- 通勤中の転倒
- 通勤中の電車内での事故
万が一、労働者が労働災害に当たるケガ・疾病が発生してしまった場合は、労働者本人はもちろん、企業側にも迅速かつ正確な対応が求められます。
初動の対応が遅れてしまうと、労働基準監督署からの是正勧告や行政指導を受けるだけでなく、労働者とのトラブルが紛争化し、企業の信用を損なう恐れもあります。
弁護士などの専門家からアドバイスを受けることで、適切な初動対応を行い、トラブルの未然防止が可能になります。
ここでは労働災害発生時の企業側に求められる対応について、注意点をご紹介します。
労働災害問題の対応企業側の注意点
確認、報告を速やかに行う
企業側(経営者)は労働者から労災の報告を受けたら、速やかに社内の事実確認を行いましょう。
また労働基準監督署など、指定の外部機関にも適切な報告を行うことが求められます。
報告のタイミングや方法は法令で定められているため、万が一に備えて確認しておくことが重要です。
労働者とのコミュニケーション、対応を徹底すること
労災が発生した直後のフォローが遅れたり、その後の対応が疎かになると、労働者とのトラブルに発展しかねません。
労災の発生原因に関わらず、企業側は被災した労働者やその家族に対して、適切な対応をとりましょう。
弁護士へ相談する時は専門性や対応力を確認する
労災問題の解決を弁護士に依頼する場合、弁護士が企業法務や労災問題に精通しているかを確認しましょう。
また解決にはスピード感をもって、かつ丁寧な対応が求められるため、弁護士からの報告頻度や連絡体制についても事前に確認しておきましょう。
労働災害(労災)問題のご相談は
竹田・渡邉法律事務所へ
「労災問題について、労働者とトラブルになってしまった」
「再発防止に向けた社内の取り組みについてアドバイスが欲しい」
など、労働災害(労災)に関するお悩みは、竹田・渡邉法律事務所へご相談ください。
豊富な経験をもつ弁護士がご依頼者様のお悩みに寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。
お問い合わせ・ご相談のお申込はこちら
受付時間:平日9:30~18:00
