倒産手続(破産・会社更生・民事再生)

竹田・渡邉法律事務所では企業の倒産手続を行っております。
「倒産」と聞くと破産や会社がなくなることをイメージされる場合がありますが、倒産にもいくつかの種類があります。
企業の倒産は大きく「清算型」と「再建型」に分けることができ、対象となる企業や目的によって選択すべき手続きが異なります。
清算型
再建が困難な企業が対象とし、企業の財産を売却して債権者に配当を行います。
手続の終了と共に事業は終了し、企業は法人格を失います。
再建型
再建が可能な企業を対象とし、債務(借金)を整理して再び会社を立て直すことを目指します。
手続を通して事業を継続させることを目的としています。
以下で具体的な手続をご紹介します。
破産
破産は清算型の倒産手続きです。
規模を問わず経営が困難になった企業が対象で、企業がもつ全ての財産を公平に債権者に分配します。
破産手続を行うと企業は事業を継続することができません。会社自体が解散することが原則なので、企業は法人格を失います。
会社更生
会社更生は主に大企業を対象にした再建型の倒産手続です。
会社の経営が再建可能であり、事業の継続が社会的に必要とされる場合に利用されます。
会社更生を行うと企業の経営陣は運営権を失い、裁判所が選任する管財人が会社の運営を引き継いで、債務整理や再建計画を進めます。
また、会社更生手続では債権者が反対しても、裁判所の認可を受けた更生計画は全ての債権者に対して強制的に適用されます。そのため、裁判所の関与が強いことが大きな特徴です。
民事再生
民事再生も会社更生と同じく再建型の倒産手続です。
対象は大企業に限らず、中小企業や個人事業主まで幅広く利用することができます。
基本的に経営権は企業に残され、再建計画も企業が主体となり、裁判所の監督のもと進めていきます。
会社更生よりも柔軟な手続が特徴ですが、再生計画の認可には債権者の過半数の賛成が必要であったり、再建計画を企業が作成しなければならなかったりと労力がかかります。
倒産(破産・会社更生・民事再生)の手続をする時の注意点
弁護士や事務所の実績を確認する
依頼先の弁護士や法律事務所が、企業再建や倒産の案件に実績があるかを確認しましょう。
破産、会社更生、民事再生は、それぞれ関連する法律や手続が異なるため、専門的な知識と経験が必要です。
実績・経験が少ない弁護士に依頼してしまうと、手続の進行に遅れが出たり、債権者との交渉にトラブルが生じたりと、状態が悪化するリスクが高まります。
実績はHPや口コミを見て事前に確認しましょう。
適切な手続を選択する
「事業の継続が難しいのに再建を選んでしまった」
「再建の可能性があったのに破産を選んでしまった」
といった、実態とずれた選択をしてしまわないように注意しましょう。
会社の実情をきちんと整理して見つめ直すほか、弁護士に相談する際は、不明点や気になることはうやむやにせずに問い合わせましょう。
また、弁護士から一方的に特定の手続を進められた場合は慎重になりましょう。必要に応じて別の法律事務所に相談することも大切です。
コミュニケーションの取りやすさ
手続には時間や手間がかかるものも多々あります。
複雑な手続も多いので、質問や問い合わせには迅速に対応してくれる弁護士を選びましょう。
破産・会社更生・民事再生手続のご相談・ご依頼は
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