事務所紹介

概要

当事務所は、故竹田穣が昭和53年(1978年)に開設した法律事務所であり、開設以来約46年にわたり、法人のクライアントを中心として様々な法律サービスを提供してきました。この間、平成元年(1989年)に渡邉純雄が加わり、平成6年に事務所名を竹田・渡邉法律事務所に変更しました。

裁判官出身の竹田穣は、裁判官時代には民事事件(商事事件を含みます。)、行政事件を中心に多種、多様な事件を審理し、判決を言い渡してきました。弁護士に転じた後も、竹田穣は、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の法律委員として建設工事の請負契約に関する紛争の処理に関わり、また、一般財団法人不動産適正取引推進機構の紛争処理委員として宅建業者と消費者との不動産取引の紛争の処理に関わってきました。
更には、地方自治体(特別区)の事務や事業が法令に従って執行されているか等を独立した立場でチェックする監査委員も務めました。

渡邉純雄は、平成元年(1989年)に弁護士登録した後、民事事件、とりわけ、企業法務に関する案件を中心に取り扱ってきましたが、東京地方裁判所の破産管財人として倒産事件を取り扱う他、経営革新等支援機関の認定を受け、中小企業ないし小規模事業者の経営課題に対して専門性の高い支援を行ってきました。更には、立川簡易裁判所の司法委員として中小企業等を当事者とする訴訟事件の解決に関与してきました。

両弁護士のこうした経験を踏まえ、当事務所は、既に紛争化している事案につきましては、訴訟になった際に想定される争点を意識しながら必要な情報を適切にヒアリングし、見通しを示した上で最適な対策をクライアントに提案することを心がけてきました。
また、紛争には至っていない事案につきましても、潜在的には様々な法律問題が内在していることが多いことから、これらが紛争化しないように予防法学の観点から適切な助言を行ってきました。
このような姿勢は多くのクライアントに支持され、当事務所は、上場企業、スタートアップ企業を含め、様々な業種の法人及び個人のクライアントと顧問契約を締結しています。

時代の変化とともに弁護士や法律事務所に対する社会的なニーズも変容してきていますが、どのようにニーズが変わろうとも、それに対応するためには弁護士としての豊富な知識と経験が重要であるという本質的な部分は変わることはないでしょう。

当事務所は、これからもクライアントの期待にお応えできますよう一つ一つの事案を丁寧かつ迅速に処理して行きます。

取扱分野

当事務所では、既に発生している紛争の処理は勿論のこと、紛争の発生を予防することとクライアントの権利、利益の確保を目的とする、いわゆる予防法学を重視して、リーガルサービスを提供しています。
その中において、法令の改正や重要判例をフォローしたタイムリーな情報を提供し、必要に応じてクライアントの契約内容や制度設計の見直し等について助言をしています。
予防法学の重要性に鑑み、当法律事務所は、契約書や契約約款のレビュー・作成のほか、就業規則等の規則・規程や通知書等の法律上の効果の発生を目的とする書面等をレビューし、作成するというサービスを提供しています。
当法律事務所を開設した故竹田弁護士が裁判官時代に多種、多様な訴訟事件を処理した経験から、様々な分野における法人の案件を取り扱っていますが、中でも、建築紛争、不動産取引、労働問題、独占禁止法(下請法・景品表示法を含む。)、株主総会に関する案件、債権回収案件、事業承継案件を数多く取り扱っています。
コンプライアンスに関する案件も取り扱っており、社員や役員にコンプライアンスの重要性を理解していただくための研修も行っています。
労働問題に関しましては、労働組合との団体交渉への立会も行っています。
個人のクライアントに関しましては、建築紛争、不動産取引、金融取引の他、相続に関する案件等を中心として様々な案件を取り扱っています。

当事務所では、これまで3,000件を優に超える契約書、契約約款及び就業規則の作成に関わってきました。単にクライアントから示された契約書の案を確認するだけではなく、より積極的に個別の案件またはクライアントのビジネスモデルを踏まえた契約書の作成に力を入れています。こうしたカスタムメイドの契約書は、クライアントが利益を追求する上で有力な武器になりますし、万一、紛争が発生したときにも紛争がクライアントに有利に解決する上で大いに役立つものです。